
助成金は、融資と違い返済の必要がありません!
厚生労働省の助成金は、労働保険料の一部が財源になっています。ですので、労働保険(労災・雇用保険)に加入している事業主様には、当然もらう権利があるということです。
ただし、助成金のそれぞれに要件があり、その要件に該当することが条件になります。
助成金の受給には、上記の就業規則の有無、雇用保険の適用事業所であるかなどが、重要な要件になります。助成金の申請と共に、就業規則の作成・見直し、労働保険の加入もご検討ください。
会社設立、新規事業進出をお考えの方
特定の求職者(高齢者等)を雇い入れた場合
特定の求職者(高齢者等)を雇い入れた場合
人材の教育・育成をお考えの方
上記はほんの一部のご案内です。
その他沢山の助成金・奨励金等がございます。
会社設立や新規事業進出をお考えの方
※こちらの助成金は設立前に申請等が必要な助成金もございます。 設立をお考えの方は、まずはご相談ください!
詳細はこちら 法人設立サポートくん
地域創業助成金
| 対象事業主 | 地域貢献事業(地域により業種は異なる)を行う法人を設立または個人事業を開業し、65歳未満の非自発的離職者(倒産、リストラ等の理由で前職を離職)を1人以上含む2人以上の常用労働者1名以上を雇用した場合 |
|---|---|
| 助成額 |
1. 法人設立費用、事務所工事費、設備 備品、事務所借料、広告宣伝費等の3分の1(法人設立から6か月以内に支払った創業経費を対象、上限額150〜500万円) 2. 雇用する非自発的離職者1人につき常用労働者 30万円 短時間労働者 15万円(上限:100人分まで) |
受給資格者創業支援助成金
| 対象事業主 |
雇用保険の受給資格者が自ら創業(雇用保険の受給手続した人で、失業給付の基本手当の算定基礎期間が5年以上あり、法人等の設立日の前日において受給資格に係る支給残日数が1日以上であること)し、創業1年以内に雇用保険の適用事業所となった場合。 ※ 注意・・・法人等を設立する前に、公共職業安定所の長に「法人等設立事前届」を提出する必要があります。 |
|---|---|
| 助成額 | 法人設立費用、事務所工事費、設備 備品、事務所借料、広告宣伝費等創業後3ヶ月以内に支払った経費3分の1(上限額200万円) |
高年齢者共同就業機会創出助成金
| 対象事業主 |
45歳以上の方3人以上がその職業経験を活かし、共同して法人を設立し、高年齢者等(45歳以上65歳未満)を雇用保険被保険者として雇い入れた場合。 ※ 注意・・・法人の設立登記日により、計画書提出月、支給申請期間が決まっている |
|---|---|
| 助成額 | 法人設立費用、事務所工事費、設備備品、事務所借料、広告宣伝費等、創業後6ヶ月以内に支払った経費の3分の2(上限額500万円) |
中小企業基盤人材確保助成金
| 対象事業主 | 新分野進出(創業、異業種)に伴う施設又は設備等の設置・整備に要する費用を300万円以上負担し、基盤人材となる従業員の年収350万円以上を支払う場合。 |
|---|---|
| 助成額 | 基盤となる人材1人に対して年間140万円(上限5人)、その他一般労働者1人に対して年間30万円(基盤人材の雇入れ数と同人数まで) |
子育て女性起業支援助成金
| 対象事業主 |
12歳以下の子供と同居し、一部の地域※に住所を有し、かつ5年以上の雇用保険の被保険者期間がある女性が自ら起業し、1年以内に雇用保険の適用事業主になった場合。 ※ 北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、埼玉、千葉、京都、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、徳島、愛媛、高知、福島、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 の計27都道府県 |
|---|---|
| 助成額 | 事務所の賃借料、改装費、パソコン、フランチャイズ加盟金などの創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1(上限額200万円) |
特定の求職者(高齢者等)を雇い入れた場合
試行雇用(トライアル雇用)奨励金
職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者※について、一定期間(最長3ヶ月)試行雇用することにより、適正や業務遂行能力の可能性を見極めた上で本採用するかどうかを判断することができ、早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的とした奨励金。
※ 休職が困難な特定の求職者とは…中高年齢者・母子家庭の母親等・障害者・日雇労働者・ホームレスなど
| 対象事業主 | 求人票をハローワークに出す際に、「トライアル雇用求人関係資料」を提出。 |
|---|---|
| 助成額 | 試行雇用労働者1人につき月額5万円、最長3ヶ月間(上限額15万円) |
特定求職者雇用開発助成金
60歳以上の者、障害者、母子家庭の母等を雇入れた事業主に対して賃金の一部が助成
| 対象事業主 |
ハローワーク等の職業紹介事業者の紹介により「紹介状」を発行された特定求職者の雇入れ。 ※ 注意…ハローワークのインターネットサービスより出力される「応募表」は紹介状ではありませんので、面接・採用した場合には対象にはなりません。 |
|---|---|
| 助成額 | 前年度の労働保険の確定保険料から一人あたりの賃金額を算定した額の中小企業は3分の1、大企業は4分の1。重度障害者等が対象の場合は、中小企業2分の1、大企業は3分の1。 |
継続雇用制度奨励金(第I種)
65歳以上の定年引上げや継続雇用制殿導入または定年の廃止を行った事業主に対して助成
※ 平成18年4月より、事業主は高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため 1.定年齢の引き上げ 2.継続雇用制度※の導入 3.定年の廃止のいずれかの制度の導入 、この3つが義務付けられました。
| 対象事業主 |
1. 就業規則等により、65歳以上の定年引上げや継続雇用制度の導入又は定年の廃止を規定すること。 2. 継続雇用制度を導入する場合、希望者全員を継続雇用すること。 3. 制度導入前に就業規則等で60歳以上の定年が定められて1年以上経過していること。 4. 支給申請の前日までに1年以上継続して雇用されている60歳以上65歳未満の雇用保険加入者が、1人以上いること。 |
|---|---|
| 助成額 | 導入した制度の内容により、企業規模(雇用保険被保険者数)、旧低年齢等から65歳までの引上げ年数に応じ下記表の額が1度のみ。 |
| 制度内容 | 定年延長又は廃止 | 継続雇用制度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引上げ年数 | 3年 (62→65) |
2年 (63→65) |
1年 (64→65) |
3年 (62→65) |
2年 (63→65) |
1年 (64→65) |
|
企 業 規 模 |
1〜9人 | 60 | 40 | 20 | 45 | 30 | 15 |
| 10〜99人 | 120 | 80 | 40 | 90 | 60 | 30 | |
| 100〜299人 | 180 | 120 | 60 | 120 | 80 | 40 | |
| 300〜499人 | 270 | 180 | 90 | 180 | 120 | 60 | |
| 500人以上 | 300 | 200 | 100 | 210 | 140 | 70 | |
介護・福祉事業をお考えの方
介護基盤人材確保助成金
介護分野において新サービスの提供等の事業を行うことに伴い、新たな労働者として特定労働者※を雇入れた場合
※ 特定労働者とは・・・社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員(1級)、医師、看護士(准を含む)の資格を有し、1年以上の実務経験を有するもの
| 対象事業主 | 事業開始1ヶ月前までに「改善計画書」、「申請計画書」の提出、また事業開始から1年以内に雇入れた特定労働者が対象となりかつ2人目以降は特定労働者を最初に雇入れた日から6ヶ月以内の雇入れが対象 |
|---|---|
| 助成額 |
特定労働者1人に対して6か月分70万円(限度3人まで) 最初の特定労働者雇入より6ヶ月間が対象期間となりますので、2人目 |
介護雇用管理助成金
介護分野において新サービスの提供に伴い、ホームページ・採用パンフレットの作成や就業規則の作成など雇用管理の改善に関する事業を実施した場合
| 対象事業主 | 事前に雇用管理に関する改善計画書、助成金申請計画書を提出 |
|---|---|
| 助成額 | 就業規則の委託作成、教育訓練、健康管理等、実施した10万円以上の経費に対し2分の1(一部3分の2)(上限額100万円)。 |
介護・福祉事業をお考えの方
キャリア形成促進助成金
年間職業能力開発計画に基づき、労働者に対し、目標が明確かつ職業に必要な専門的な知識・技術を習得させるための訓練を実施する場合
| 申請条件 |
1. 実訓練が1コースあたり10時間以上 2. 初回のみ、「職業能力開発推進者の選任等届」、「事業内職業能力開発計画」の承認等が必要(以後は一年ごとに「年間職業能力開発計画」を作成し、訓練の実施前に提出する「認定申請」に添付する必要がある。) |
|---|---|
| 助成額 |
訓練に要した入学金、受講料、教材費の3分の1(大企業は4分の1)。 |
パートタイム助成金
パートのやる気を引出し、企業の活性化につなげていくことが目的の助成金
| 申請条件 |
1. 正社員とパートタイムの共通した評価・資格制度、短時間正社員制度の導入 2. 下記表の支給メニューがあり、制度を就業規則等で規定してから2年以内に対象となる従業員が出た場合 |
|---|---|
| 助成額 | いずれも事業主あたり1回限り。また、1.と2.はどちらか一方、1.〜5.のいずれかを受給した場合6.の受給可能 |
| 支給メニュー | 受給額 |
|---|---|
| 正社員と共通の処遇制度の導入 | 50万円 |
| パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入 | 30万円 |
| 正社員への転換制度の導入 | |
| 短時間正社員制度の導入 | |
| 教育訓練の実施 | |
| 健康診断・通勤に関する便宜供与の実施 |
他にもまだまだ多くの助成金があります。条件が合えば、複数の助成金を受給可能!!